名寄地区バスケットボール協会
協会組織



名寄地区バスケットボール協会組織図




名寄地区バスケットボール協会規約


第1章 総 則

第1条 本協会は、名寄地区バスケットボール協会(以下「協会」という。)と称する。
第2条 本協会の主たる事務所は、事務局所在場所に置く。
第3条 本協会は、名寄市及び近郊市町村を統括すると共に、それら地域のバスケットボール団
体及び個人で構成し運営する。
第4条 本協会は、バスケットボール愛好者の融和を図りつつ、バスケット競技の普及、体位の
向上及び健全な精神の養成を図ることを目的とする。
第5条 本協会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1,各競技会及び全道大会予選会の開催・主管又は後援。
2,バスケットボールの普及、発展及び競技・技術向上のための各種講習会の開催。
3,競技規則の研究、審判技術向上のための講習会等の開催。
4,その他、目的達成に必要と認めた事項。

第2章 役 員

第6条 本協会に次の役職を置く。
1,会 長 1名 2,副 会 長 若干名 3,理事長 1名
4,副理事長 若干名 5,事務局長 1名 6,常任理事 若干名
7,理 事 若干名 8,監 査 2名
第7条 本協会役員の任務を次のとおり定める。
1,会長は本協会を代表し、会務を統括する。
2,副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。
3,理事長、副理事長、事務局長、常任理事は、各事業及び各組織を分担し執行する。
4,理事は常任理事会の要請により、常任理事の業務を補佐する。
5,監査は各年1回以上会計、物品の監査を行い、理事総会に報告する。
第8条 本協会役員の任期は2年とし、再選を妨げない。欠員が生じた場合は、前任者の残任期
間内で補充することができる。
第9条 本協会役員は、次により選出される。
1,会長、副会長は常任理事会の推薦により、理事総会の承認を得る。
2,理事長、副理事長、事務局長は、理事の互選により、会長がこれを委嘱する。
3,常任理事は総会において選出された各委員長並びに会長が特に認めた者とし、会長
がこれを委嘱する。
4,監査は常任理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第10条 名誉会長等について、次のとおり定める。
1,本協会には必要に応じて名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2,名誉会長、顧問及び参与は本協会に功績顕著な者、又は本協会の発展に対し特に認
められる者の中から、常任理事会の決議により会長が承認する。
3,名誉会長、顧問及び参与は、重要事項について会長の諮問に応じる。

第3章 組 織

第11条 本協会は、事業運営の円滑を図るため、次の局、委員会を置く。
1,事務局 2,競技委員会 3,強化委員会 4,審判委員会
第12条 本協会の局、委員会の構成は次のとおりとする。
1,事務局は、理事長、副理事長、及び事務局長とその推薦による局員若干名で構成する。
2,各委員会は、委員長、副委員長、委員により構成する。
第13条 事務局及び各部の細則は、別にこれを定める。

第4章 会 議

第14条 本協会は、次の会議を持つ。
1,総会 2,拡大常任理事会 3,常任理事会
第15条 総会は、会長の招集により毎年1回開き、その構成は会員による。
第16条 総会は、本協会の最高決議機関であり、次のことを審議する。
1,規約の改廃 2,事業報告、事業計画の承認・決定 3,収支決算、予算の承認・
決定 4,登録料、会費、参加料の決定 5,常任理事の選出・解任 6,その他重要
事項
第17条 拡大常任理事会は、会長の招集によりそのつど開き、会長、副会長、理事長、副理事
長、事務局長、常任理事により構成する。ただし、会議の目的により必要と認められる
者の意見を徴することができる。
第18条 拡大常任理事会は、次のことを審議、処理する。
1,総会に提出する議案 2,総会から委任された事項
3,その他重要事項
第19条 常任理事会は、理事長の招集によりそのつど開き、理事長、副理事長、事務局長、常
任理事により構成する。だたし、会議の目的により必要と認められる者の意見を徴する
ことができる。
第20条 常任理事会は、次のことを審議、処理する。
1,事業計画の変更 2,事業経過報告
3,予算の補正 4,その他事業運営に関わる事項
第21条 本協会のすべての会議は、参加者の3分の2以上の賛成をもって議決するものとする。

第5章 会 計

第22条 本協会の経費は、会費、登録料、負担金、その他の収入をもってあてる。
第23条 本協会の決算報告は、次年度の総会において報告し、承認を得るものとする。
第24条 本協会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 細則等

第25条 本協会運営に必要な細則は、別にこれを定めることができる。
付則
1,本規約は、昭和56年4月1日より施行する。
2,本規約は、平成7年4月1日より施行する。
3,本規約は、平成17年4月1日より施行する。

名寄地区バスケットボール協会局、委員会細則

1,事務局
(1)協会の組織、機構及び運営に関すること。 (2)加盟団体、友好団体との連絡調整。
(3)各委員会との業務執行上の連絡調整。 (4)予算の作成、決算報告に関すること。
(5)事業記録の保存に関すること。 (6)備品の購入、調達及び管理に関すること。
(7)予算に基づき、一切の会計の業務を執行する。(8)その他、他部局に属さないこと。

2,競技委員会
(1)器具等の管理。 (2)オフィシャル等指導。
(3)年間大会スケジュールの集約
(4)各種競技会開催における競技運営に関する一切のこと。
○会場確保 ○大会要綱(申込書)の発送 ○参加取りまとめ ○組合せ抽選
○組合せ・審判割り・オフィシャル割等発送 ○会場設営(ラインテープ等管理含む)
○大会結果の記録 ○報道関係結果報告 ○表彰式

3,強化委員会
(1)小、中学校及び高等学校への普及と技術援助。
(2)技術向上のためのクリニック企画。 (3)大会関係広報活動。
(4)指導者の養成及び研修について。 (5)国体選抜選手の選定。
(6)戦評価等作成。

4,審判委員会
(1)審判技術向上に関する研究。 (2)競技規則の運用に関する研究。
(3)各種競技会への審判員の派遣。 (4)審判講習会、研修会の開催に関すること。
(5)審判資格の取得に関すること。



名寄地区バスケットボール協会規約PDF版 [参照 / ダウンロード(右クリック)]
2005/4/22登録(12K)



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